議会の傍聴について
議会の傍聴について
岸本聡子区長になってから、杉並区議会が注目されています。
杉並区民以外の傍聴者もあり、以前より傍聴人が増えているようです。
西東京市の人が傍聴に来ていたので、感想を聞いてみました。
〇議場の正面に日の丸を掲げることがなく、議場がすっきりしている。
〇区議が質問しても、区側が1回答えるだけで終わりなのでびっくりした。
西東京市では、再質問、再々質問をするのは当たり前。しっかり討論しています。
(今まで杉並区民として杉並区議会を何度も傍聴してきたが、再質問をする議員はわずかです。再々質問の場面は今までに一度もなかったと思う。杉並区では再質問までという決まりでもあるのだろうか。)
〇傍聴席を巡視する人がいて驚きました。傍聴人が持参のペットボトルの水をちょっと飲むだけでも、注意されて、傍聴席から外に出るように言われて、びっくりしました。この人たちを雇えるほど人件費があり豊かなのね。西東京市では傍聴席を巡視する職員はいません。
以上は立ち話でちょっと聞いただけの感想です。
このように他の議会と比較して、杉並区議会を見ることが大切ですね。
巡視係に聞いてみました。
議会を傍聴した時、傍聴席にいる係りの人にいろいろ聞いてみました。
「経理課の巡視係りで8名います。傍聴規則に基づいて行動してます」という回答でした。
杉並区議会傍聴規則 杉並区議会公式ホームページ
傍聴券の裏面に「傍聴される方へのお願い」と書いてあります。この主なことを見てみましょう。
2 傍聴される方は、傍聴規則を守り、係員の指示に従ってください。
3 傍聴される方は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守ってください。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により、可否を表明しないでください。
(2) 騒ぎ立てる等会議を妨害しないでください。
(3) 帽子、コート、マフラー等を着用しないでください。ただし、病気その他正当な理由がある場合はこの限りではありません。
(4) 飲食又は喫煙をしないでください。
(5) 携帯電話、パソコン等の取扱いに関しては、係員の指示に従ってください。
(6) 以上のほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないでください。以下略
傍聴規則では
素晴らしい発言があれば傍聴人は拍手をしたくなるがどんな時も「拍手はダメ」
病気その他の正当な理由がなければ「帽子、コート、マフラーなどの着用はダメ」
飲食を禁じているので「持参のペットボトルや水筒の水分補給もダメ」
議員たちが決めた傍聴規則に基づき、巡視係りは忠実に働いているのです。
「議員たちよ、この条例規則を見直さなく、このままでいいのか」と、問いたくなります。
巡視係に注意されるたびに「傍聴人よりも、居眠りをしている区長や議員を起こす方が先にやるべきでしょう」と抗議したものです。
「傍聴とは傍らで聴くという意味です」と、議会事務局で説明を受けたこともあります。
それでも傍聴時の「帽子、コート、マフラー等の着用」はダメから許可へ変わりました。
6年前まで「帽子、コート、マフラー等の着用は一切ダメ」でした。
以前事情があって帽子を着用していた人をどうしても傍聴席に入れないことがありました。その様子を見た新聞記者が異様に感じ、東京新聞の記事に掲載されたこともあります。
「帽子がダメなら、鬘はどうなるかしら?」と考えた傍聴人が金髪の鬘をかぶり、抵抗したこともありました。
傍聴人が帽子、コート、マフラー等の着用をしても、議会の運営には何ら支障はないと思います。
2016(平成28)年5月になってやっと決まりが追記されました。
それが「ただし、病気その他正当な理由がある場合はこの限りではありません。」です。
さらに丁寧に
「杉並区議会 議会運営申し合わせ事項」の「第10章 傍聴 第3 服装」の欄に
「(1)帽子、コート、マフラー等
傍聴規則第5条第3項『病気その他正当な理由がある場合』の理由については、傍聴者から係員に口頭で簡潔に伝えてもらい、詳細に説明をしてもらう必要はないこととする。傍聴者から何らかの申し出があった場合は、原則着用を認める扱いとする。」
このように傍聴時に帽子、コート、マフラー等の着用には許可が必要なのです。
今、話題になっている「ブラック校則」を読んでいる感じがします。
これは今年4月から施行されている「杉並区議会基本条例」に違反してませんか。
議員に傍聴人の細かい服装や水分補給等について決める権限があるのでしょうか。
改善されたこともあります。(傍聴以外ですが)
議員ポストに区民からの文書を入れてもらえるようになりました。
今まで区民から議員に文書を渡すときは、切手を貼って郵送するように言われました。
それでは経済的負担が大きいので、多くの区民が「区議会事務局の前にある議員ポストに投函できないか」と要求していました。
その結果、2021年3月から「投函を希望する区民等は区議会事務局に申し出ることとし、事務局で文書を預かり、事務局職員がポストに投函する」と議会運営申し合わせ事項で決められました。
このように当たり前のことを要求し、実現するのに大変な時間と根気が要るのです。
いつも思います。「議会・議員って何をしたいんだろう?」
岸本聡子区長になってから、杉並区議会が注目されています。
杉並区民以外の傍聴者もあり、以前より傍聴人が増えているようです。
西東京市の人が傍聴に来ていたので、感想を聞いてみました。
〇議場の正面に日の丸を掲げることがなく、議場がすっきりしている。
〇区議が質問しても、区側が1回答えるだけで終わりなのでびっくりした。
西東京市では、再質問、再々質問をするのは当たり前。しっかり討論しています。
(今まで杉並区民として杉並区議会を何度も傍聴してきたが、再質問をする議員はわずかです。再々質問の場面は今までに一度もなかったと思う。杉並区では再質問までという決まりでもあるのだろうか。)
〇傍聴席を巡視する人がいて驚きました。傍聴人が持参のペットボトルの水をちょっと飲むだけでも、注意されて、傍聴席から外に出るように言われて、びっくりしました。この人たちを雇えるほど人件費があり豊かなのね。西東京市では傍聴席を巡視する職員はいません。
以上は立ち話でちょっと聞いただけの感想です。
このように他の議会と比較して、杉並区議会を見ることが大切ですね。
巡視係に聞いてみました。
議会を傍聴した時、傍聴席にいる係りの人にいろいろ聞いてみました。
「経理課の巡視係りで8名います。傍聴規則に基づいて行動してます」という回答でした。
杉並区議会傍聴規則 杉並区議会公式ホームページ
傍聴券の裏面に「傍聴される方へのお願い」と書いてあります。この主なことを見てみましょう。
2 傍聴される方は、傍聴規則を守り、係員の指示に従ってください。
3 傍聴される方は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守ってください。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により、可否を表明しないでください。
(2) 騒ぎ立てる等会議を妨害しないでください。
(3) 帽子、コート、マフラー等を着用しないでください。ただし、病気その他正当な理由がある場合はこの限りではありません。
(4) 飲食又は喫煙をしないでください。
(5) 携帯電話、パソコン等の取扱いに関しては、係員の指示に従ってください。
(6) 以上のほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないでください。以下略
傍聴規則では
素晴らしい発言があれば傍聴人は拍手をしたくなるがどんな時も「拍手はダメ」
病気その他の正当な理由がなければ「帽子、コート、マフラーなどの着用はダメ」
飲食を禁じているので「持参のペットボトルや水筒の水分補給もダメ」
議員たちが決めた傍聴規則に基づき、巡視係りは忠実に働いているのです。
「議員たちよ、この条例規則を見直さなく、このままでいいのか」と、問いたくなります。
巡視係に注意されるたびに「傍聴人よりも、居眠りをしている区長や議員を起こす方が先にやるべきでしょう」と抗議したものです。
「傍聴とは傍らで聴くという意味です」と、議会事務局で説明を受けたこともあります。
それでも傍聴時の「帽子、コート、マフラー等の着用」はダメから許可へ変わりました。
6年前まで「帽子、コート、マフラー等の着用は一切ダメ」でした。
以前事情があって帽子を着用していた人をどうしても傍聴席に入れないことがありました。その様子を見た新聞記者が異様に感じ、東京新聞の記事に掲載されたこともあります。
「帽子がダメなら、鬘はどうなるかしら?」と考えた傍聴人が金髪の鬘をかぶり、抵抗したこともありました。
傍聴人が帽子、コート、マフラー等の着用をしても、議会の運営には何ら支障はないと思います。
2016(平成28)年5月になってやっと決まりが追記されました。
それが「ただし、病気その他正当な理由がある場合はこの限りではありません。」です。
さらに丁寧に
「杉並区議会 議会運営申し合わせ事項」の「第10章 傍聴 第3 服装」の欄に
「(1)帽子、コート、マフラー等
傍聴規則第5条第3項『病気その他正当な理由がある場合』の理由については、傍聴者から係員に口頭で簡潔に伝えてもらい、詳細に説明をしてもらう必要はないこととする。傍聴者から何らかの申し出があった場合は、原則着用を認める扱いとする。」
このように傍聴時に帽子、コート、マフラー等の着用には許可が必要なのです。
今、話題になっている「ブラック校則」を読んでいる感じがします。
これは今年4月から施行されている「杉並区議会基本条例」に違反してませんか。
議員に傍聴人の細かい服装や水分補給等について決める権限があるのでしょうか。
改善されたこともあります。(傍聴以外ですが)
議員ポストに区民からの文書を入れてもらえるようになりました。
今まで区民から議員に文書を渡すときは、切手を貼って郵送するように言われました。
それでは経済的負担が大きいので、多くの区民が「区議会事務局の前にある議員ポストに投函できないか」と要求していました。
その結果、2021年3月から「投函を希望する区民等は区議会事務局に申し出ることとし、事務局で文書を預かり、事務局職員がポストに投函する」と議会運営申し合わせ事項で決められました。
このように当たり前のことを要求し、実現するのに大変な時間と根気が要るのです。
いつも思います。「議会・議員って何をしたいんだろう?」
スポンサーサイト